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個人事業主ならやっておきたい経費や控除を有効活用した節税対策とは?

個人事業主ならやっておきたい経費や控除を有効活用した節税対策とは?

個人事業主に毎年年度末になると重くのしかかってくるのが、確定申告ではないでしょうか?

普段から節税対策をしておけば、年度末になってバタバタと対応する必要はありません。

しかし、毎日の忙しい業務に追われてなかなか対策できない方も多いでしょう。

そこで、個人事業主の方に日ごろから対応していただきたい、経費や控除を利用した節税対策についてご紹介します。

個人事業主の方がこれを読めば、日ごろから上手に節税対策をできるようになるでしょう。

目次

節税の手段「経費」と「控除」とは?

節税の手段として「経費」と「控除」がありますが、実際どのようにすれば節税ができるのでしょうか?

ここでは、経費と控除を利用した節税とはどういうことかを、詳しくご説明します。

税金には何がある?

節税について考える前に、まずは、どのような税金を納めるべきなのかをおさらいしてみましょう。

以下のような税金がありますが、基本的には確定申告をしていれば問題ありません。

住民税と事業税に関しては役所から通知が来ますので、その時に支払います。

所得税

所得に応じてかかる税金です。

所得税を納付する際には、確定申告が必要です。

消費税

商品を買ったりサービスの提供を受けたりした際に、かかる税金です。

事業主が消費税を納付するのは、原則として全前年度の売り上げが1,000万円を超えた場合です。

確定申告時に、自分で税額を計算して納付します。

住民税

住んでいる自治体に納める税金で、都道府県民税と市区町村民税の2種類があります。

納付額は、前年の所得に応じて決まります。

事業税

事業を行っている都道府県に納める税金です。

青色申告控除前の事業所得が290万円を超えた場合に課税されます。

事業税が課せられる業種は決まっており、税率も業種ごとに異なります。

「経費」と「控除」で節税する

では、経費と控除を使うと、どのように節税できるのかについてご説明します。

上記でご説明したとおり、所得税や住民税などは課税対象の所得額によって変わり、「課税所得」が多ければ納めるべき税金が高くなります。

そのため、税金がかかる「課税所得」をできるだけ減らすことで、節税が可能です。

この時にカギを握るのが、「経費」と「控除」です。

課税所得は、以下のように計算します。

課税所得=1年間の収入金額-経費-控除額

つまり、経費や控除額が多ければ多いほど課税所得が少なくなり、税金が安くなります。

所得税とは、より多く儲けた人に多くの税金を払ってもらうという仕組みになっています。

そのため、「経費がかさんであまり儲かっていませんよ」「税金が控除されることにお金を使っていますよ」と確定申告でアピールするのが節税なのです。

個人事業主の具体的な節税対策

では、具体的にどのような方法で節税をすればよいのでしょうか?

個人事業主なら必ずやっておきたい、節税対策をご説明します。

青色申告の承認を受ける

確定申告の際に青色申告の承認を受けると、65万円の特別控除を受けられます。

白色申告だと、控除額は10万円のみですので、断然青色申告の方がお得です。

また、家族が従業員の場合、その給与が適正な金額であれば経費にできます。

しかし、白色申告だと配偶者は86万円、その他の親族は50万円までしか控除対象になりません。

さらに、30万円未満の備品なら一度に必要経費に入れられるなど、青色申告には他にも多くの節税メリットがあります。

ただし、青色申告の承認を受けるためには、複式簿記による記帳、損益計算書と貸借対照表などの決算書を作成する必要があります。

確定申告時に手間は増えますが、節税効果は高いので対策するのがおすすめです。

事業に必要なものはすべて経費に入れる

すでにご説明したとおり、経費が増えれば課税所得が減って節税になります。

そのため、事業に関係するものはすべて必要経費に入れましょう。

大きな経費としては、仕入れの費用や人件費があります。

消耗品費や事務用品費などの小さな費用でも、ちりも積もれば山となりますので、必ず経費に入れましょう。

たとえば、ボールペンや伝票などの文房具、取引先や顧客との食事代、交通費なども必要経費に入れられます。

光熱費や家賃の扱い

事業所の光熱費や家賃も、もちろん必要経費に入ります。

その際に、経費に入れられるものは、入れていきます。

たとえば、事業所にあるキッチンやトイレの光熱費なども、事業で使っているなら経費として計上できます。

持ち家で事業をしている場合、住宅ローンも経費にできますが、元本は経費にできませんのでご注意ください。

また、住宅ローン控除を受けている場合、持ち家の床面積の半分以上を事業で使用していると、控除が受けられなくなります。

消費税や固定資産税は経費にあたる

個人事業主が事業を運営するうえで発生する税金も、経費にあたります。

たとえば、消費税や固定資産税、自動車税、印紙税などが、事業に必要なシーンがあると思います。

これらの税金は、すべて経費として計上でき、「租税公課」という勘定項目に入ります。

ただし、所得税や住民税、相続税、贈与税などは、経費に入りません。

控除を受けられる生命保険・介護医療保険・個人年金に加入する

生命保険や介護医療保険、個人年金に加入すると、一定額の控除を受けられます。

生命保険の控除額は、契約時期が平成24年(2012年)の前か後かで異なります。

平成24年以降の新しい契約なら控除額の上限が12万円、以前の古い契約だと上限は10万円です。

また、地震保険に関しても、上限5万円の控除が受けられます。

確定申告の時期になると、生命保険会社などから1年間に支払った保険料の通知が届きます。

これを、確定申告の申請資料に添付することで、控除を受けられます。

iDeCoに加入する

個人型確定拠出年金、iDeCoに加入すると、その運用益は非課税で、さらに、掛金が全額所得控除の対象になります。

さらに、掛金の積み立て時には所得税や住民税が軽減されるほか、受取時にも一定金額までは無税です。

iDeCoは、税金に関して非常に優遇されている制度なのです。

老後資金の貯蓄という意味でも、現在の節税対策という意味でも、iDeCoに加入するのはよい方法といえるでしょう。

他にもいろいろな節税対策がある

節税対策には、他にもいろいろなものがあります。

たとえば、ふるさと納税で寄付した金額は控除として申告できる他、所得税と住民税が軽減されます。

「青色申告による少額減価償却資産に関する特例」を受けることで、30万円未満の備品を一度に必要経費にできるのです。

インターネットのサーバーレンタル料金などの継続的に発生する経費を、たとえば1年分まとめて払うことがあると思います。

この「前払費用」は翌期の経費なので当期の経費に入れられませんが、「短期前払費用の特例」を利用すれば、当期の経費に入れられます。

このように、いろいろな節税対策がありますので、あなたの事業に当てはまるものはどんどん使っていくのがおすすめです。

個人事業主の節税の工夫とは?

「節税対策が必要なのはわかっているけれど、毎日の業務が忙しくて対応できない!」という個人事業主の方も多いでしょう。

そこで、個人事業主の方にぜひ試してみてほしい工夫についてご紹介します。

ちょっとしたことでも日ごろから工夫しておくと、確定申告の作業が格段に楽になるでしょう。

会計ソフトに頼る

もっともおすすめなのが、会計ソフトを導入する方法です。

会計ソフトで毎日帳簿だけ付けておけば、面倒な仕分けや決算書の作成の手間が不要です。

会計ソフトは確定申告にも対応しているため、データさえ入力してしまえば確定申告に必要な帳簿を新たに作成する必要もありません。

過去のデータも利用できる他、帳簿の保存や経費の見直しにも役立ちます。

仕分けの方法を決めておく

細かい点ですが、帳簿を付ける際にあらかじめ仕分けの方法を決めておくと、毎日の帳簿付けがスムーズです。

たとえば、ボールペンなどの文房具を事務用品費に入れるのか、消耗品費に入れるのかなどを、帳簿に付けるたびに迷っていては手間がかかります。

どちらでもよいことですので、どちらかに決めてしまうことで、何も考えずに帳簿を付けることが可能です。

こまめに帳簿を付ける

とにかく、毎日こまめに帳簿を付けましょう。

よくある失敗が、確定申告をする年度末に全部まとめてやればよいと、領収書や請求書を全部ごっそりそのままにしておくパターンです。

帳簿付けは溜めると後で「この請求書は何だっけ?」「領収書の内訳が書いてない!」などということになってしまいます。

毎度確認しながら帳簿を作成すると、ただでさえ決算などで忙しい年度末に大変なことになるでしょう。

まとめ

個人事業主ならやっておきたい、節税対策についてまとめました。

そもそも経費や控除とは何なのかをご理解いただけたと思います。

青色申告の承認を受ける、必要経費をしっかり付ける、会計ソフトを導入してこまめに毎日帳簿を付けるなどは、節税対策に非常に有効です。

少しでも無駄な税金を払うことがないよう、日ごろからしっかりと対策しておくことをおすすめします。

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